関係法規のポイント①では成文法と不文法や、国家試験に関する国試過去問の事例からポイントをまとめました。ポイント②では柔道整復師免許や欠格事由、医師の同意など出題されやすい部分のポイントをまとめました。

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5.柔道整復師免許とは
- 厚生労働大臣から免許を受ける(柔道整復師名簿に登録される)
- 登録されないと柔道整復師業務は行えない
- 他人への貸し出しや譲渡はできない
- 免許取り消しや業務停止がない限り、免許の効力は終生続く
- 医師は柔道整復を行うことができるが、免許はもらえない
6.消極的資格要件(相対的欠格事由)
免許を与えない、免許取り消し、業務停止
- 心身障害により柔道整復を行うことができない
- 麻薬、大麻、あへんの中毒者
- 罰金以上の刑に処された者
- 過去に柔道整復業務において、犯罪や不正を働いた者
7.柔道整復師免許は申請しなければ与えられない
申請で必要なもの
- 国家試験の合格証書の写し
- 戸籍謄本または抄本または住民票の写し
- 精神障害、麻薬、大麻、アヘン中毒を否定する医師の診断書
8.名簿に登録される事項
- 登録番号と登録年月日
- 本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別(現住所ではないことに注意)
- 試験合格年月
- 免許取り消しまたは業務停止に関する過去
- 再免許の際にはその旨
- 免許証の書き換えまたは再交付した場合理由及び年月日
- 登録削除した場合理由及び年月日
免許証がなくても、登録申請して柔道整復師名簿に登録されていれば柔道整復を業にできる
9.名簿の訂正、削除
- 30日以内に厚生労働大臣に申請、提出
- 柔道整復師が死亡、失踪の宣告の場合の届出義務者
同居の親族(同居でない親族でも可)
その他同居人
家主、地主、土地の管理人 - 欠格事由に該当した場合には5日以内に厚生労働大臣に返納しなければならない
10.免許の書き換え交付
免許証や免許証明書の記載内容に変更があった場合は申請し書き換え交付できる。
旧免許証や旧証明書、または戸籍謄本とともに厚生労働大臣に提出しなければならない
(5日以内に返納)
11.免許再交付のケース
免許証や証明書を汚した、破った場合
免許証や証明書をなくす
(再交付後に旧免許が見つかった場合は5日以内に返納)
12.返納のケース
①登録を削除
②免許を取り消された
③書き換え交付された
④再交付された
⑤免許証を紛失して、再交付後に免許証が見つかった
13.業務
柔道整復師業務は医師、柔道整復師以外は行ってはならない
違反した場合は50万円以下の罰金
医師は柔道整復師業務を行えるが、柔道整復師の免許を取得するには柔道整復師国家試験に合格しなければならない
14.医師の同意について
- 骨折・脱臼の応急処置は医師の同意は必要ないが、後療は同意が必要
(同意を得ずに行うと30万円の罰金)
(柔道整復師の応急処置は外科手術、薬品投与、薬品調剤、販売はNG) - 捻挫・打撲・挫傷は柔道整復師の判断のみで業務を行うことができる
- 同意を受けたら施術禄に必ず記載する
- 骨折、脱臼の施術で同意を得る医師は保険医のみであることに注意する
(美容外科など自費の意思は同意の医師に含まれない)
15.業務独占と名称独占について
- 業務独占と名称独占
医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、歯科衛生士、助産師、看護師、准看護師 - 名称独占のみ
保健師、栄養士、管理栄養士、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士 - 業務独占のみ
柔道整復師、鍼灸師、あんまマッサージ師、歯科技工士16.守秘義務について
- 医師の守秘義務で規定されている法律は「刑法」
- 医師法は「医師のみに認められている行為」を行った場合の法律
- 医療法は施設の管理、良質な医療を提供するための法律
(柔道整復師がレントゲンなどを院内においてはいけないなど) - 個人情報保護法は個人が識別できる情報
- 柔道整復師の守秘義務は「柔道整復師法」の違反(50万円の罰金)
いかがでしたか。これだけ勉強しておけば関係法規の対策ができるわけではありませんが、国家試験目前で時間がない中で押さえておきたい部分をまとめました。残りわずかな日にちを悔いなく全力で走ってください!